応用物理学会関西支部運営細則 第1条 応用物理学会関西支部の運営について応用物理学会定款ならびに応用物理学会関西支部規約に定めるもののほかにこの細則による。 第2条 支部長は、支部傘下の各団体を考慮して支部役員候補者リストを作成し支部役員会に提出する。 第3条 支部諮問委員の任期は1期2年とし、3期まで再任できる。特別な理由のあるときは支部役員会ならびに支部総会の承認を得て、更に、1期づつ延長することができる。 第4条 支部長は、必要と認めたとき、支部推薦の本部理事、支部幹事および必要と認める会員等を招集し、懇談会を開くことができる。 第5条 支部長は応用物理学会関西支部規約第8条に定める庶務幹事、会計幹事のほか、シンポジウム幹事、見学会幹事、講演会幹事、必要と認める業務担当の支部幹事を若干名おくこおとができる。 第6条 支部幹事は業務の企画、運営について支部幹事の承認を得て、各担当業務を執行する。 第7条 この細則は支部役員会の議決を得、かつ、支部総会の承認を得なければ変更することはできない。 第8条 本細則は平成元年4月1日より執行する。 附則 平成25年7月9日 第3条を改正する。