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公益社団法人
応用物理学会関西支部規程

第1章 総則
第1条 本支部の構成運営については、公益社団法人応用物理学会定款ならびに細則に定めるもののほかこの規程による。
第2条 本支部は公益社団法人応用物理学会関西支部と称する。
第3条 本支部は事務所を大阪大学大学院工学研究科応用物理学教室内におく。
第4条 次の地域に在住する応用物理学会会員はすべて本支部に属するものとする。 大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県。
第2章 事業
第5条 本支部は本会定款第4条に定める目的を達成するため、本支部会員の連絡をはかり、また随時講演会、討論会、講習会、見学会、懇談会等を開催する。
第3章 支部役員および役員
第6条 支部に支部役員若干名を置く。ここで、支部役員とは、支部長1名、幹事、および監査をいう。役員数は支部長が支部役員会の決議を経てこれを定める。
第7条 支部長は本支部を代表し、支部会務を統括する。
第8条 支部長は幹事中より庶務幹事、会計幹事を委嘱する。
第9条 支部役員は、支部役員会を組織し、支部の業務を議決し、支部長および幹事は支部幹事会を組織し、支部の業務を執行する。
第10条 支部役員の任期は2年とする。
第11条 次期支部役員は、支部会員中より支部役員会がこれを推薦し、支部総会において決定する。
第12条 支部長は会員中より支部諮問委員若干名を委嘱することができ、支部諮問委員は支部長の諮問に応じ、支部の業務の遂行について助言する。
第13条 大会その他特別な事由のある場合、支部長は支部役員にはかり、委員を依頼することができる。
第4章 支部長および支部推薦本部代議員
第14条 支部長は、次期支部長、支部推薦本部代議員の候補者を推薦するための推薦委員会を招集する。推薦委員会の委員は、支部長および若干名とし、委員名は公表する。
第5章 会議
第15条 支部の会議は、支部幹事会、支部役員会および支部総会とする。
第16条 支部幹事会、支部役員会は、毎年、支部長が招集する。
第17条 支部役員会は、支部役員の半数以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ意見を表示したもの、または議決を他に委任したものは出席者と見なす。
第18条 支部役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第19条 元支部長および本支部の地域内に在住する理事は、支部役員会に出席することができる。ただし、議決権はない。
第20条 支部総会は年1回支部長が招集する。支部長が必要と認めたときは、支部役員会の議決を経て臨時支部総会を招集することができる。
第21条 支部長は、支部会員総数の10分の1以上から、支部総会に付議すべき事項および理由を記載した書面を提出して、支部総会の招集を請求された時は、すみやかに臨時支部総会を招集しなければならない。
第22条 支部総会の開催日、および議事は、支部役員会の議決を経て支部長が決定し、支部会員に通知する。
第23条 次の事項は、支部総会において報告、承認を得るものとする。
1) 事業計画および予算
2) 事業報告および決算
3) その他支部役員会において必要と認めた事項
その他
第24条 本規程の執行については、支部役員会の決議を得て別に運営細則をもうける。
第25条 本規程は支部役員会の議決を得、かつ支部総会及び総務担当理事の承認を得なければ変更することが出来ない。
第26条 本規程は1964年4月1日より執行する。

附則 1989年4月1日 第8条、第9条および第14条を改正

附則 2006年4月1日より、第3条、第6条、第10条および第11条を改正

附則 2012年6月4日 第1条、第2条、第15条、第21条および第22条を改正

附則 2013年7月9日 第6条、第13条、第18条を改正

附則 2014年2月28日 第6条、第8条、第10条、第12条、第18条を改正、第11条を削除、第13条を追加

附則 2018年11月8日 第12条、第14条、第16条、第19条、第25条を改正、第13条を追加 総務担当理事承認

応用物理学会関西支部運営細則

第1条 応用物理学会関西支部の運営について応用物理学会定款ならびに応用物理学会関西支部規程に定めるもののほかにこの細則による。
第2条 支部長は、支部傘下の各団体を考慮して支部役員候補者リストを作成し支部役員会に提出する。
第3条 支部諮問委員の任期は1期2年とする。特別な理由のあるときは支部役員会ならびに支部総会の承認を得て、延長することができる。
第4条 支部長は、必要と認めたとき、支部幹事および必要と認める会員等を招集し、懇談会を開くことができる。
第5条 支部長は応用物理学会関西支部規程第8条に定める庶務幹事、会計幹事のほか、シンポジウム幹事、見学会幹事、講演会幹事、必要と認める業務担当の支部幹事を若干名おくことができる。
第6条 支部幹事は業務の企画、運営について支部幹事会の承認を得て、各担当業務を執行する。
第7条 本細則は支部役員会の議決を得、かつ、支部総会及び総務担当理事の承認を得なければ変更することはできない。
第8条 本細則は1989年4月1日より執行する。

附則 2018年11月8日 第3条、第4条、第6条、第7条を改正 総務担当理事承認